行政書士による警察への告訴(警察庁webサイト採用情報)告訴とは刑事訴訟法上の法律行為であり、犯罪被害者の方や代理人が検察官又は司法警察員に対して特定の犯罪が行われている事実を申告し、同時にその犯人の処罰を求める意思表示のことです。行政書士が書類作成・提出代理として告訴業務を行う場合は、原則として警察署・警察本部に手続を行います。例えば大阪府内で犯罪被害に遭われた場合には大阪府警管轄下の「警察署」に被害届・告訴手続を行うこととなります。なお、内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会が置かれ、国家公安委員会の管理の下に警察庁が設けられています。(警察庁は国の行政機関として各都道府県警察本部の指揮監督にあたっています。)2018.01.17 12:12